■壁を突き抜ける・・日本国憲法は


1413]日本国憲法は、「呪いの書」である論投稿者:山口 隆三投稿日:2009/11/23(Mon) 00:12:14
(副題) ~「憲法を前文からでなく、最後から読む」~

二回目の投稿です。今回は、かなり長い論文です。最後までお読み頂き、ご感想をお寄せ下さい。「日本国憲法は、福音の書である論」などの反論を歓迎します。

はじめに
日本国憲法は、決して「福音の書」ではない。悪意ある何者かによって創られた「呪いの書」である。これが、今回提起する本論の主張である。但し筆者は法律の専門家ではない。大学の法学部卒ですらない。還暦を過ぎた、一介の庶民である。
従って、既に、学識の深いどなたかが、同様の趣旨を書籍の形で発表しておられるのかもしれない。その場合は、ご寛恕をお願いしたい。少なくとも自分の意識としては、以下は、私が自分の頭で考え、庶民感覚を基に、常識を働かせて結論づけたものである。

1:本論で使用する「呪いの書」の私なりの定義と論考の目的
(私なりの定義)
1) 実際には理不尽かつ不利益な内容なのに、そう思わせない「仕掛け」をもつ書き物
2) 長期間にわたり、幅広い範囲で、その理不尽かつ不利益な内容を、当事者があたかも自発的に自分が属しているメンバーに、組織的に徹底する根拠とされる書き物
3) 最終的にはそれを信じさせられている者達により、金科玉条の扱いを受ける書き物
(論考の目的)
本論では、上記1の1)に述べた「仕掛け」を、憲法の各条文等において明確に指摘し、
そうすることで、「呪い」が齎す、上記の「洗脳状態」と「絶対帰依」の打破を目指す。

2:憲法条文において上記「仕掛け」が施されたと考えられる具体的条文等の例
(基本的な情報)
  日本国憲法は、前文と全11章103条で、構成されている。また、各条には簡単な
 タイトルがつけられている。なお、このタイトルは英文憲法には存在しない。
 以下、私が上記趣旨でピックアップした8項目の章名、条番号、タイトル等を述べる。

1) 第11章「補則」の第100条・・・施行期日、施行の準備  の呪い
2) 第10章「最高法規」の第99条・・・憲法尊重擁護義務  の呪い
3) 第10章の第98条・・・憲法の最高法規性、条約及び国際法規の遵守  の呪い
4) 第9章「改正」の第96条・・・憲法改正の手続き、その公布  の呪い
5) 第6章「司法」、第5章「内閣」、第4章「国会」の章名  の呪い
6) 第2章「戦争の放棄」第9条・戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認 の呪い
7) 第1章「天皇」の第2条・・・皇位の世襲と継承  の呪い
8) 「前文」  の呪い

以上を、日本国憲法に仕掛けられた「8つの呪い」と名づける。以下、全てを順に論じる。日本国憲法を、最後の章から、読んでいることに留意されたい。

3:「ひとつ目の呪い」(と筆者が考える)憲法第100条について

1) 設問:日本国憲法の公布月日は、11月3日。施行月日は、5月3日。
   これは、日本人が記憶に留めておくべき日という観点からは、いかなる日か?
2) 解答:11月3日・・・明治時代の天長節。昭和戦前は明治節。今は文化の日
     5月3日・・・極東軍事裁判(東京裁判)の開廷日。
            開廷日の5日前即ち4月29日に、A級戦犯に起訴状手渡し
            7名のA級戦犯の絞首刑は、12月23日零時1分に開始。
            昭和天皇のお誕生日に起訴状が手渡され、今上陛下のお誕
生日を待って、絞首刑が執行されたことに留意されたい。
3) 憲法という、その国の民が最も尊重し、敬意を払うべき根源ともいうべき法律の
  公布日、施行日ともに、「祝日」ではなく、「凶日」の「仕掛け」がなされている。
4)「そんなの、たまたまだよお。偶然の一致でしょ!」などと、子供みたいなことを
  おっしゃらないようにお願いしたい。明治憲法下の祝祭日は12あるが、その
  名称のまま、今現在も踏襲されている日は、いち日たりとも無いのである。

4:「ふたつ目の呪い」(と筆者が考える)憲法第99条について

1) 設問:「憲法尊重擁護義務」を負っているのは、以下のいずれか答えよ
① 全ての日本国民
② 日本国民の一部だけ
2) 解答:②である。 → その根拠=日本国憲法第10章の第99条
3) 日本国憲法の99条全文を以下に掲載する
第99条『憲法尊重擁護義務』
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
4) どうだろう?驚愕を覚えないだろうか?早い話、公務員だけが、この日本国憲法を尊重し、擁護する義務があるのだ!と、憲法条文自身が主張しているのだ。
5) 常識的に考えれば、最高法規たる日本国憲法に対する上記1)の設問に対する解答は、①全ての日本国民である、と考えるのが普通の人の感覚であろう。
6) むしろ、こんな条文を改めて設定することすら、馬鹿馬鹿しい感じを覚えないだろうか?「最高法規を尊重し擁護する義務は、いちいち言うまでもなく、当然全ての国民でしょ!」と考えるのが、庶民感覚としても、まともだと思われる。
7) では、これが「呪い」だとして、その「呪い」をかけられた結果、この日本国ではどのような不具合現象が起きただろうか?次のようなことが、想起される。

① 公立学校現場で起きた、教職員の「国旗掲揚」「国歌斉唱」反対運動
② 広島県の公立高校では、そういう事態に悩んだ校長の自殺
③ 総理大臣や国会議員が、憲法の「改正」論議を提案しただけで、憲法違反との非難や攻撃をマスコミや、いわゆる護憲派からうける現況。
 
8) つまり、憲法の条文そのものが、無茶苦茶なことを主張しているために、「無理が
  通れば道理引っ込む」という、古くからのことわざ通りのことが起きているのだ。

9) 公立学校での教職員の反対運動は、憲法99条に照らし合わせれば、理屈にあっているのだ。もし、憲法が正当性、妥当性をもつ「まともなもの」ならば。

 10)実際には、反対運動を行っている日本人も、されている管理者や国の側も、その
    学校で、この騒ぎや顛末を見聞きしている生徒や父兄も、全員が被害者なのだ。
   これが、「呪いの書」の恐ろしさである。日本国民が分断されているのだ。

 11)こんな馬鹿馬鹿しい内容のものを、「最高法規」として、60有余年、崇め祀って
    いる日本国民も日本国民である。呆れて物も言えない!、とはこのことだ。
    さて、次は、その「最高法規」である。

5:「みっつ目の呪い」(と筆者が考える)憲法第98条について

1)設問:憲法は国の最高法規なのか、そうでないのか?次の三択で、答えよ。
   ①最高法規である
   ②最高法規ではない
   ③最高法規であり、最高法規ではない。

 2)解答:憲法の条文上は③である。→ その根拠=日本国憲法第10章の第98条の
①項と②項。ということは、実質的には上記5の1)の②が正解となる。

 3)日本国憲法の98条全文を以下に掲載する
第98条『憲法の最高法規性、条約及び国際法規の遵守』
   この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務
   に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
   ②日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを
    必要とする。(この②項だけ、以下、英文を掲げる)
   The treaties concluded by Japan and established laws of nations shall be faithfully observed.

4) すなわち、第一項で「憲法は国の最高法規」であると述べ、その舌の根の乾かない
  内に、次の第二項で、外国と締結した条約や国際法規は、憲法の最高法規という
  原則に、優先しますよ!と述べているのである。言葉を言い換えれば、憲法は、
最高法規ではない!ということを、平然と述べているのである。
  例を挙げていえば、「日米安全保障条約」は、外国と締結した条約なので、これを
  誠実に遵守しようとした場合、日本国憲法に抵触するような事態が起きたら、優先
  されるのは、「日米安全保障条約」の方である!と、憲法条文そのものが規定して
  いるのである。つまり、本当の意味での最高法規は、日本国憲法ではないという
ことを、日本国憲法そのものが、主張していることがわかる。
  もう、ここまで来ると、日本国憲法とは、まともなものとは、とても思えない。
  そんな気がしてくるのは、私ひとりであろうか?

5) 勿論、外国との条約やら約束事を守ることは、とても麗しいことである。「京都
  議定書なんか守る気は、さらさらありませんよ」と述べた某国大統領の姿勢と
  比べたら、誠に道徳的に立派なことだと、自分も思う。

6)しかし、「国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを
  必要とする」なんていう自明の条文をわざわざ、自国の憲法に書き込んで、自縄自縛
  の見本みたいなことをしている国は、他にあるのだろうか?
  弱肉強食が常の世界の国々との、丁々発止のやりとりに、「正直者の頭に神宿る」式の
  馬鹿正直アプローチで、果たして国益を守れるのだろうか? もし、守れると考える
  人が居たとしたら、その人の精神状態は、とても、まともとは言えない。

7)庶民感覚での常識に従えば、その国の最高法規はその国の憲法であって、外国と締結
  した条約ではない。むろん外国との条約は、できるだけ遵守する必要がある。しかし、
  そもそも、最高法規の憲法とバッティングするような条約などは、締結自体、ありえ
  ない!ということになるのではないか。締結した政治家がいたとすれば、そういう者
  を「売国奴」と言うのである。

8)では、これが「呪い」だとして、その「呪い」をかけられた結果、この日本国ではどのような不具合現象が起きただろうか?次のようなことが、想起される。
 
① 第10章のタイトルが「最高法規」、そして、第98条にて、「この憲法は国の最高法
  規・・・」と述べられていることより、日本国民の殆んどは、「憲法は最高法規なん
  だ!」と誤った認識のまま、一生を過ごし、次世代へも、その認識を再伝達するこ
  ことになる。「馬鹿が馬鹿を生み育てる」現象が、国を挙げて生まれるわけである。

② 例えば、日米安全保障条約の方が、日本国憲法より上位にあるので、日本人の北朝鮮
による拉致問題や、根室漁民のロシアによる殺傷事件や中国による尖閣諸島問題など
が起き、日本人の基本的人権や財産権が侵害されても、日本国憲法は最高法規では
ないので、何らの動きもとれない!というような事態が生じているのである。

9) 第10章ひとつ見ただけでわかる、こんな馬鹿馬鹿しい内容のものを「日本国憲法」として、60有余年、崇め祀っている日本国民も日本国民である。抱復絶倒を通り
   越して、悲しくさえなってしまう。

6:「よっつ目の呪い」(と筆者が考える)憲法第96条について

1) 設問:戦後60有余年、ほぼ一貫して政権を担ってきた自由民主党は、結党理念
     に、自主憲法制定=憲法改正を掲げている党である。 Yes か No か?

2) 解答:Yes である。  ※「やるやる詐欺政党」と呼んだ方が良さそうだ(笑)

3) 憲法第96条の全文を以下に記す

第九章 改正 第96条 憲法改正の手続、その公布
  この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これ
  を発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
  この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票にお
  いて、その過半数の賛成を必要とする。
  ②項は略す

4) 結論から言って、上記の三分の二というハードルが、目茶苦茶に高い為に、実際
  問題として、憲法の改正はできないように「仕掛け」られていると言える。

5) 民主主義の多数決原理は、多数派による少数意見の無視ないしは圧殺という面が
  残念ながら有るのだが、このケースでは、三分の一強の少数派が三分の二弱の
多数派を、憲法改正問題については、一蹴できるという、恐ろしい条項なのだ。

6) そして、論より証拠。現行憲法は、字句ひとつ変えられることもなく、今日に至っているのである。結党理念に自主憲法制定=憲法改正を掲げている党が、永らく政権を握ってきたのに一字一句たりとも変更できない。これが「呪い」をかけられた国と国民の哀れな現実なのだ。

7:「5つ目の呪い」(と筆者が考える)憲法第6章「司法」、第5章「内閣」、第4章「国会」の章名

1) ここでは条文ではなく、章名をテーマにとりあげた。本来なら、このテーマ名を見ただけで、何か変だな?という、センスが働かないといけないのである。形式論理的な整合性の問題なのだから。
  2)国会 → 内閣 → 裁判所 もしくは、立法 → 行政 → 司法 というの
    が、日本語として整合性のとれた、正しい章名である。
3)何故、こんなことになったのか?答えは、元になった英文で何という単語が使わ
れているかを見れば、疑問は氷解すると考える。
4) 英文憲法では、 The Diet→ The Cabinet → Judiciary となっているのである。
これを、全体整合性を一切構うことなく、直訳してしまったのだ。
Judiciaryには、「司法の」という以外に「裁判所の」という訳もあるので、ここの訳は、「裁判所」でも、よかったのだ。まあ、他の2つと違い、Theがついてないので、司法としたのだろう。内容的には、第76条から第82条まで、全て、裁判所や裁判のことを述べているのだから、「裁判所」とすれば、「直訳」であることがバレなかったのに。上手の手から水が漏れたのであろう。
5) さて、こんな「呪い」をかけられた結果、どういう不具合現象がこの国に起きた
か?典型的なものを、自由民主党の憲法改正案に見ることができる。なんと、章立てをみると、この 国会→ 内閣→ 司法は、そのまま手付かずなのである。自由民主党の主張している自主憲法というのは、この程度のものなのだ。「呪縛」から、自由になっていないのである。
http://www7.ocn.ne.jp/~tomoni/kaiken/kaikenan.htm 

8:5番目の「呪い」までの分析方針と、6番目以降の「呪い」の分析方針について

  1)5番目までの「呪い」は、いわばストレートに憲法の条文や章名で解析した。
    その結果、恐るべき結論を得た。「常識」の観点からみて、唖然とするような
    内容が、次から次に出てくるのである。本当にこんなことが日本国憲法に出て
    いるのか?と、思わず、六法全書や基本六法を慌てて探し出し、該当箇所を読
み直された方もおられた事と思う。
2) これは、あくまで私の推測であるが、日本人の殆んどは、日本国憲法を初めの
  方だけ、せいぜい憲法9条くらいまで読んだら、もう疲労してあとは匙を投げ
  てしまう奴ばっかりさ!と、憲法作成にあたった責任者に舐められていたのだ
  と考える。
  だから、悪意の痕跡どころではない直接の証拠が、後半の条文や章名に、ぞろ
ぞろ出てくるのだ。
3) これに対して、残り3つの「呪い」は、流石に冒頭近くのものばかりだから、
  一筋縄ではいかない。即ちストレートな解析では、その本質を見極められない
ものとなっている。そこで、そもそもこの憲法を日本人に押し付けて、ガチガ
チに「呪い」をかけようとした人間の気持ちになって、私からみた憲法編集時
の編集方針を「仮説」として、考えてみることとしたい。

9:(仮説)日本国憲法立案責任者が、特に憲法の初めの部分(前文から第2章まで)
の作成にあたって立てた編集方針

1) みかけ上は、「善意の言葉と表現」で、殆んど誰からも反論の出ないような
麗しく、きらびやかな論理構成とする。或いは、ちょっと読んだだけでは、
「結構まともなことが書いてあるではないか!」と、勘違いしかねない表現を
多用する。もともとがナイーブな日本人という原住民は、これらに簡単に騙されるであろう。
2) 世界普遍価値を持つ表現、例えば、「自由」「平等」「博愛」「人権」「恒久平和」
「崇高な理想」「諸国民との協和」「平和の誠実な希求」などを多用して、
あたかも、これらが、実現実存するかの如き幻想を振りまき、読む者を洗脳する。
  3)「押し付け」たものではない形式を整えるべく、国家元首のサインや内閣代表
    者たちの署名を前面に出す。即ち、日本人自身が憲法の内容に納得し、自発的に
発議したもので、法律上も問題ないものだ、という体裁をきちんと整える。
  
  そういえば、ここで旧約聖書の言葉ともレーニンの言葉とも言われている表現に、
次のものがあったことを思い出す。
「地獄への道は、善意の言葉で敷き詰められている」
   すなわち、実際には「悪意」ある内容であるにも拘わらず、表面上は、それとは
   真逆の「善意」を前面に押し出し、目くらましをかける訳である。
   従って、残り3つの「呪い」の解析にあたっては、ストレートに条文を見るのでは
   なく、ワンクッションさせて、「善意」の皮を被った「悪意」を見出していく手法を
   とることにする。

10:「6っつ目の呪い」(と筆者が考える)憲法第2章「戦争の放棄」の第9条について
戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認

1)以下、憲法9条の全文を掲げる
2)第9条
  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる
戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は国際紛争を解決する手段としては、永久
にこれを放棄する。
②前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
 国の交戦権は、これを認めない。

  3)この条文の真意  → 「主語」と「目的語」を替えれば、本質が明確になる。

日本国民(に)は、正義と秩序を基調とする国際平和(本当はそんなものはないが)を誠実に希求(させ)し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使(これは世界権力を握る米国の特権である)は国際紛争を解決する手段と(は日本国に対)しては、永久にこれを放棄(させる)する。
②前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持(させ)しな
い。国の交戦権(日本がたとえそんなものを主張しても)は、(世界権力を握る米国
が)これを認めない。

 如何だろう。とてもスッキリして、わかりやすいものになったではないか。

4)この「呪い」をかけられた結果、戦後60有余年、この国で、どれくらい沢山
    の議論がなされたことだろう。代表的なものが「護憲派」と「改憲派」に分かれ
    てなされた議論だろう。曰く、自虐憲法容認だ!とか、平和否定戦争容認だ!と
    かの不毛の議論である。それ自体が「呪縛」の産物であると、何故わからないの
    だろうか?

11:「7つ目の呪い」(と筆者が考える)憲法第第1章「天皇」の第2条について
皇位の世襲と継承

1)以下、憲法第2条の全文を掲げる

  皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、
  これを継承する。

2)皇室典範は、国会が議決したと、上記にある。ではいつ議決したのか?
  基本六法を開いてみると、日本国憲法の次に出てくるのが、皇室典範である。
  制定は「昭22.1.16 法律三号」となっている。
  また、改正 昭24 法一三四    とも書いてある。

3)なんのことはない。常識で考えればわかることだ。日本国憲法と同時のタイミング
で、内容を書き換えられ、押し付けられたのだ。
4)しかも、公式には、これを議決したのは、日本人が日本の国会で行ったのだ!と
   という体裁が、法律上もちゃんと整えてある。なんと、見事なものよ。
   日本が、まがりなりにも法治国家であることを、逆手に取っているのだ。
 5)こうして「呪い」をかけられて60有余年。今、皇室はどうなっているか。悠仁様
   までは、なんとか皇位が続くようであるが、その先は、お先真っ暗になっているで
   はないか! なんと長期的にきちんと考えて「呪い」をかけることよ。敵ながら、
   まことに天晴れ!と、思わず、口走りそうになってしまうではないか!

11:「8つ目の呪い」(と筆者が考える)憲法の「前文」について

1)全文の殆どを以下に引用するが、相当に長いので、冒頭の部分のみ、主語目的語変換
  方式をとり、後半は、8項目を取り上げ、解説するものとしたい。先の憲法9条の
解析と同様に、その方が、前文冒頭の本質をあますことなく、曝け出せるだろう。
  なお、御名御璽から15名の大臣の名前は省略する。

2)主語、述語等を入れ替え、分かりやすくするため、補足を追加した形の憲法前文冒頭

  (聨合国の首魁たる米国)朕は、日本国民の総意(なんかに興味はないが)に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至ったことを、深くよろこ(んだ振りをしないと米国様
が赦して下さらないので)び、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た(というように、法律的体裁だけ整えて)帝国憲法の改正を裁可(せざるをえない状況なので、本当は嫌で嫌で仕方ないが)し、ここにこれを公布せしめる。(日本国臣民の皆さん、耐えがたきを耐え、忍び難きを忍んで下さい)

日本国憲法  → 以下は、あまりに長文なので、主語目的語変換方式ではなく、
         憲法を日本に押し付けて下さった先生様である、アメリカ様が、
         如何に、その教えと違うことをなさっておられるのかを、主に
         見ていく方式とした。
         面白可笑しく読んで頂く為に、多少、行儀の悪い表現になってい
         る箇所もあるが、それは、単なる文章表現上の工夫に過ぎない。

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、①政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は、国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、②これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、③恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、④平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、⑤平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、⑥全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いずれの国家も、⑦自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、⑧自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とふとする各国の責務であると信じる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

3) アメリカ様は、自分はできないことなのに、他人には押し付けやらせようとする、
「最低の、できそこない教師」である。、

① 政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないように

→ 朝鮮戦争、ベトナム戦争、湾岸戦争、アフガン爆撃、イラク攻撃・・・
 さてさて、勝手ないちゃもんもつけながら、あんたが戦争の惨禍を引き起こ
してるんじゃないか!
 軍産複合体の皆さんは、さぞかし、儲けたことだろうよ!命を捨てさせられる
米国の兵隊さん達も可哀想だ。米国民も犠牲者だ。重税を負担させられて。
   
②これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

そうかあ、本当の国家元首たる「天皇」陛下がお出しになる、「詔勅」を認める
と、自分達の支配が根本から崩されるので、これを禁止した訳ね。頭良いねえ!
  
③ 恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想

    そうかあ、「理想」って、アメリカ様も、わかっていらっしゃる訳ね。こういう
   崇高な理想を主張する人を「夢想家」って、言うんだよ。訳すとRomantistかな。
   そうそう、ロマンチストっていうのは、「馬鹿」と同義語なんだよね。

④ 平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと

   今、日本の周りをみて、平和を愛する、信頼できる公正と信義の諸国って、どこな
   なんだろう? ねえ、いったい、どこ?アメリカ様、教えて!
   そうかあ、われらの安全と生存の「われら」っていうのは、「アメリカ様」のこと
   なんだね。それなら、理解できるよ。この破廉恥漢どもめ!

⑤ 平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会

   アメリカさんよ。奇麗なごたくばっかりならべるんじゃなくて、ちゃんと言行一致
   で、自分が見本をみせてみろよ。この反対ばかりやって、国際社会をグチャグチャ
   にしているのは、おまえさんだろう! 米国内も、完全な統制国家じゃないか!

⑥ 全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有する

    もう、合衆国憲法の内容を、日本国憲法とそっくり入れ替えて、その憲法を遵守
    するようにしたら、どないです? イラクやアフガニスタンで、今、米軍は、何
    やってんだ!死の恐怖を与え、様々な物資も欠乏状態で、平和なんかと程遠い状
    態にしてしまったのは、お前達じゃないか!

⑦ 自国のことのみに専念して他国を無視してはならない

  アメリカさん、あんた本当に言ってることと、やってることが逆だよ。
  合衆国憲法には、「自国のことのみに専念し、他国を無視せよ」と書いてあるの?

⑧ 自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とふとする各国の責務である

おんな子供じゃないんだから、この世の中が、親分子分の上下関係でできていて、子分は一切親分に逆らえない!くらいのことは承知してるよ。何が「自国の主権」だ!
何が「対等関係」だ! 笑わせるんじゃねえ!

12:最後に  私の立場

  日本国憲法は、上記で見てきたように、これほど出鱈目な出来のものなのだから、
一旦「無効宣言」をするか、廃棄をするかが良いと私は考えている。便宜的に、一旦、
大日本帝国憲法(明治憲法)に戻す、という便法もあるのかもしれない。
いずれにせよ、「廃憲」が筋だと考えるのが、私の立場である。
改憲=憲法改正の「改正」とは、「間違っているものを正しいように改める」という意味だった筈だ。自民党の憲法改正案を見ていると、改憲とは、憲法改善の略なのではなかったかと思えてくる。つまり、まあまあの内容のものだが、やはり少し改めないといけないので改善する、という「腰抜け」の思想のようなものを感じるのである。
創造の前に、必ず必要なプロセスは何か。それは「破壊」や「廃棄」である。
日本国の政治指導者が、現行憲法の「呪縛」をまず解く為に、「廃憲」の道を選択実行することを強く望む。その過程を経て初めて、その後の「日本人の、日本人による、日本人のための真正の新日本国憲法」の姿が、浮かび上がってくるであろう。今生きている日本国民とこれから生まれてくる日本国民が、「呪縛憲法」でなく、自ら立案公布する自主憲法を生み出せる能力があることを、心から信じ、期待するものである。

13:蛇足
  日本国憲法を読む時は、冒頭の前文から読み始めるのは、止めよう。恐らく憲法9条
 あたりで退屈して眠くなり、あとは読む気がしなくなってしまうから。
 それよりも、後ろから読んでみよう。思いがけない発見が、まだまだあるかもしれない。
以上

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