学問道場へ山口隆三氏が投稿されたものです。 1:現在の祝祭日の一覧と、明治憲法下の祝祭日の一覧 http://koyomi.vis.ne.jp/directjp.cgi?http://koyomi.vis.ne.jp/syukujitsu.htm 2:投稿している、本日11月3日は、どういう日か 1)文化の日 2)日本国憲法公布日 3)明治時代の天長節 4)昭和戦前は明治節 3:日本国憲法は、昭和21年11月3日に公布されている。日本国憲法第百条に6ケ月後に施行という規定がある。従って、日本国憲法施行日は、昭和22年5月3日。 4:故に、5月3日が、以来、憲法記念日として、60有余年祝われている訳である。 5:なお、昭和21年5月3日、午前11時20分、極東軍事裁判いわゆる「東京裁判」開廷 6:上記裁判に遡ること5日前の、昭和21年4月29日、巣鴨プリズンにて、A級戦犯 28被告に、起訴状が手渡されている。この日は当時の国家元首昭和天皇のお誕生日。 7:昭和23年12月23日(今上陛下のお誕生日。当時は勿論皇太子殿下)午前零時1分より、巣鴨プリズンにて、絞首刑判決のA級戦犯7名の処刑が行われた。 ちなみに、深夜の絞首刑の際、「天皇陛下万歳!」と「大日本帝国万歳」の三唱を この戦犯死刑囚の面々は、行ったとのことである。 (参考)図説 東京裁判135ページ 河出書房新社 8:以上をまとめてみると 結論:現行憲法下の祝祭日の日付の選択は、高度に政治的にプログラムされている。 ① 昭和天皇のお誕生日に28名のA級戦犯に起訴状を手渡し、ゆくゆくは国家元首と なられる方のお誕生日になるのを、わざわざ待ち受けて、7名に絞首刑を実行。 ② 東京裁判の開廷日5月3日は、ある意味で合理的必然的な日であった。 憲法公布日、施行日の関係と、起訴状手渡し日、の条件を満たすという意味で。 9:明治憲法下の祝日大祭日と、現行憲法下の祝祭日を比較して言えること 1) 明治憲法下の祝日大祭日は12ある。その名称はただのひとつも踏襲されていない ① 四方拝→元日 ②紀元節→建国記念の日 ③春季皇霊祭→春分の日 ④天長節→天皇誕生日 ⑤秋季皇霊祭→秋分の日 ⑥明治節→文化の日 ⑦新嘗祭→勤労感謝の日(※Thanksgiving day ...